札幌不動産相続相談ドットコム

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相続対策

資産の相続には不動産の取得が効果的

現金資産で相続をすると金額に基づいた相続税が課税されます。しかし、資産を不動産に換えて相続をすると、不動産の相続税評価額は物件の時価よりも低く評価されるため、その分相続税の節税になります。
これが、相続対策として不動産取得が効果的と言われる理由です。
例えば1億円を現金のまま相続すれば最大で5,500万円の相続税が発生しますが、1億円の不動産を取得して相続すれば、資産価値は7,000万円ほどの評価となり、これだけでも3,000万円相当の相続財産を圧縮できます。
さらに、融資(借り入れ)などを活用する事で、最大限の節税を行う事ができます。

相続で争いが起きないように

「争続」ではなく「相続」を…

残されたご家族の間で争いが起きてしまわないよう、お金の[勘定]と気持ちの[感情]の両面を大切にしながら、分けやすく、最大限に節税ができる最適な方法をご提案いたします。

相続対策

札幌&近郊の不動産取得で相続対策
対策方法①
要件に合えば税額を下げられる
小規模宅地の特例
  • 土地評価額を下げられる
要件は複雑になりますが、この特例を利用できれば、相続財産の中でもウェイトの大きい土地評価額を50~80%下げる事ができます。
減額率が大変大きい特例ですが、要件に合う状況を作る必要があります。相続が行われる時までにこの特例を利用できる状況を整えておくと相続対策として効果的です。
対策方法②
人に貸すと税額が下げられる
賃貸不動産の取得
  • 税額を下げられ、賃貸収入も得られる
不動産の評価は「誰が利用しているか」で評価額が変わり、持ち主本人が使用しているよりも他人に貸している状態のほうが評価額が低くなります。つまり、土地や建物を人に貸し出す賃貸住宅のほうが評価額が下がり、相続対策に効果的という事になります。また、相続した後に賃貸収入が得られる事も利点のひとつです。
対策方法③
借入残高分の控除を利用して税金を下げる
融資の利用
  • 借入残高分を相続税評価額から控除できる
活用方法によっては、最も大きな節税対策を行うことができます。
融資(借り入れ)を活用してアパート等を建設した場合、借入残高がマイナスの財産となり、プラスの財産である相続税評価額から控除する事ができます。

例えば…

  • 現金資産が1億円ある方が、3億円を全額借り入れて3億円の賃貸アパートを建てた場合。
  • 3億円の建物であっても、固定資産評価額は70%程度として計算されますので、実際には2億1,000万円の不動産として評価される事になります。
  • 評価額2億1,000万円の建物と、現金1億円。
    もし融資を受けていないとすると、合計3億1,000万円が相続税の課税対象となります。
  • 借入残高の3億円がマイナス資産として控除され、相続税の対象から外れます。
    借入残高を控除した残りは1,000万円ですが、基礎控除が最低で3,600万円ありますので、最終的に無税となります

不動産の相続対策のこと、なんでも答えます

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